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日本の国税は申告納税制度をとっています。これは、納めるべき税金は自分で計算しそれを申告書に取りまとめて税務署に提出し、納税するというものです。しかし、日本の税制は納税者が自分で申告書を作成しなければならない割には複雑難解にできてしまっています。納税者の疑問質問の対応は税務署が行うことになりますが、すべての納税者の対応は大変であり、その一翼を担っているのが税理士です。このサイトでは、各地の税理士を紹介しています。同じ申告書を作成する場合でも、税理士により納税額が異なってくる場合があります。良い税理士と出会えれば、あなたの事業の発展にもつながります。

 

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税理士を目指す方へ

税理士は、数ある資格の中でも非常に人気のある資格です。日本の税法は極めて難解なものになっており、素人がそのすべてを網羅し、適正な申告書を作成するのは、なかなか難しいものです。税理士に依頼をせずに素人が自分なりに申告書を作成することで適切な節税ができず、無駄な税金を支払っていたり、過度な節税を行い、税務署から追徴課税を受けたりすることがよくあります。税理士に依頼することで、常に最新の税法に則り、適切な節税が期待でき、難しい税法の勉強も、申告書の書き方に悩むこともなくなります。一旦税理士に依頼した方は、誠心誠意の対応を心掛けることにより、その顧客はずっと顧客としていてくれることとなります。税理士として開業し、一定の顧客を確保することができれば、安定した収入を得ることができるでしょう。

税理士の年収

税理士になれば、1億円以上の所得を得ることも夢ではありません。おそらく、全国に毎年1億円以上儲けている税理士は何人もいると思われます。更に、数千万円の所得となれば、そこそこの税理士事務所を経営している税理士であれば、得ていると思われます。大きな市町村には、1人以上いると言っても過言ではないのではないでしょうか。一方で、貧乏な税理士もいます。顧客が獲得できなければ、これは当たり前です。税理士の資格を取得し、新規に税理士事務所を開業したばかりの税理士であれば、最初の3年くらいは苦労する覚悟が必要です。3年ぐらいまでに、法人顧客を10〜20件獲得できれば、その後の税理士事務所経営の見通しは明るいのではないでしょうか。年間1千万円を稼ぐのも近いのではないかと思われます。税理士の場合、開業費用を抑えることが可能です。最初は、自分の自宅を事務所とすれば良いのです。極端に言えば、看板も自分の手作りで良いです。自宅の一部屋に机とイスとパソコンと会計ソフトがあれば、税理士事務所を開業できます。顧客が順調に増えた段階で事務所を借りれば良いのではないでしょうか。最後に税理士事務所や税理士法人に勤務している税理士の場合は、数百万円から1千万円を超えるくらいの年収が多いのではないでしょうか。しっかりと顧客をかかえている税理士事務所に勤めていれば安定していると言えます。誰もが自分の税理士事務所を持ちたいと考えていると思いますが、独立しても成功するとは限りませんし、今の年収を超えるまでに何年かかるだろうと考えると、踏み切れない方が多いのかもしれません。

偽税理士に注意

税理士業務は、税理士資格を有する者が税理士会に登録して初めてできるものです。税理士資格のない者が、税理士を名乗ったり、税理士と誤認する紛らわしい名称を用いて税理士業務を行っている場合がありますので、偽税理士には注意が必要です。税金の相談をタダで行うことも税理士でないとできません。たとえ無償であっても税理士の業務範囲に該当することを税理士以外の者が行ってはいけないのです。これを無償独占といいます。税理士はその職務の公共性が認められているため、税理士法で厚く保護されていると言えます。税理士事務所や会計事務所を名乗っていれば、まず間違いなく税理士資格をお持ちの方が代表だと思いますが、あなたは、税理士事務所や会計事務所の税理士本人に会ったことはありますか?大きな税理士事務所の場合は、税理士ではなく、担当者と話をすることがほとんどの場合もあると思いますが、担当者としか会ったことがなく、税理士の顔を見たことがない場合は、一応注意してください。税理士資格を持つ者から名義だけを借りて資格のないものが税理士事務所を運営している場合もあります。また、会計センター・会計サービス・経理事務所等の名称の場合は、念のため代表者が税理士なのか確認してはいかがでしょうか。もちろん、記帳代行・記帳サービスは税理士資格がなくても可能です。一般の方でも簿記の知識があればできますし、行政書士、社会保険労務士、司法書士が記帳代行業務を行っているケースもあり、これは税理士法違反ではありません。記帳代行・記帳サービスに加えて、税務相談・税務書類の作成・対税務署の交渉などを行っていれば、NGです。記帳代行・記帳サービスはしますが、税務署へ提出する申告書の作成はご自分で又は税理士に依頼してくださいとなっているかどうかです。ちなみに、公認会計士と弁護士は登録等を行うことにより税理士業務を行うことができます。

OB税理士

税理士には、税理士試験をパスして税理士になった者、公認会計士・弁護士資格を持ち、税理士登録をしている者のほか、税務署・国税局に勤めていて税理士試験の全部又は一部を免除されて税理士となった者がいます。このような税理士をOB税理士といいます。OB税理士は税務署に務めていただけあって税務署の実務に詳しいため、何かと頼りになると言えます。一方、税務署は縦割り社会なので、法人税担当の場合は法人税ばかり、所得税担当の場合は所得税ばかり現役時代に扱っていたというケースも多く、そのOB税理士の専門は何かを確認してから依頼することをお勧めします。また、OB税理士の場合は、税務署に顔が利くというメリットがあります。これは税務調査の場合に重宝します。税務署の調査官も元上司が調査先の顧問税理士となれば、調査に「手心」とまではいきませんが、追徴税額を詰める際には、OB税理士に値切られるということがあるとかないとか!?特に元税務署長の大物OB税理士となれば、あなたも安心?

資産税は税理士の盲点

税理士は税金のスペシャリストですが、税法の隅々まで詳細に把握している税理士は多くありません。特に相続税や土地などの資産を売却した場合の譲渡所得などの「資産税」を不得意としている税理士は多いと言えます。大抵の税理士は法人や個人事業者を顧客に抱えて、日頃は経理面の確認をしたり、法人税や所得税の申告書を作成することが業務の中心で、相続税や譲渡所得は年に一度あるかないかの稀な依頼であることがあります。しかも、資産税関係の法令・通達は幅広く解釈も難しいため、専門的な知識が必要となりますので、資産税を得意としない税理士に当たった場合は依頼者は不幸な結果となる可能性も否定できません。つまり、特例の適用を誤ったり、受けられるはずの特例を受けずに申告することとなったり、不動産を高く評価してしまったりなどにより、ビックリするほどの余分な税金を支払うことになる危険もあります。税理士の中には資産税を得意としていて、年に何件も扱っていたり、大きな税理士事務所の場合は資産税専門の税理士を置いている場合もあります。

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